次のいずれかに該当する場合のみ、受付番号を2つ差し上げます。

※年齢は全て受付最終日時点での満年齢です。

障がい者世帯の方

一般世帯の申込資格の1から4のすべてを備え(単身の方は2から4を備え)、かつ、次のいずれかに該当する世帯。

  1. 身体障害者手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯
  2. 精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯
  3. 戦傷病者でその障がいの程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または表の3の第1款症である方がいる世帯

    ※添付書類(資格審査時に提出が必要となります)

    • 各種手帳の写し(障がいの部位・等級が記載されているもの)または市町村等の福祉主管部局等による証明書
  4. 難病患者等(障害者総合支援法施行令第1条に定める疾病患者)として、障害福祉サービス等(障害福祉サービス、地域相談支援、補装具、その他の地域生活支援事業)受給している方がいる世帯

    ※添付書類(資格審査時に提出が必要となります)

    1. 熊本市在住で「障害福祉サービス」または「地域相談支援」を受給している方は、「障害福祉サービス受給者証」または「地域相談支援受給者証」の写し
    2. その他の方は、障害福祉サービス等の受給に係る市町村等の福祉主管部局等の証明書

◇重度身体障がい者向け住宅(車椅子常用世帯向)について
 車椅子仕様の設備を備えた住宅を、全体で、計103戸設置しています。

高齢者世帯の方

一般世帯の申込資格の1から4のすべてを備え(単身の方は2から4を備え)、かつ、次に該当する世帯。

  1. 60歳以上の単身世帯、60歳以上の方で、かつ同居者のいずれも60歳以上または18歳未満の方である世帯、またはいずれか一方が60歳以上である夫婦世帯
  2. 60歳以上の方を介護するために家族が同居する世帯

    ※添付書類(資格審査時に提出が必要となります)

    • 介護保険被保険者証及びケアプランの写し(ケアプランで同居の必要性が不明確な場合は、ケアマネージャーの理由書または主治医の意見書)

    ◇シルバーハウジング(高齢者向け世話付住宅)について
     以下の仕様を備えた住宅を水源団地に20戸設置しています。

    1. 高齢者の生活指導、相談、緊急対応等を行う生活援助員(LSA)を配置しています。
    2. 急病などの緊急時に備えた緊急通報システムを設けています。
    3. 高齢者に対する安全性や使いやすさを考慮した設備(浴槽、手すり等)となっています。

ひとり親(母子・父子)世帯の方

一般世帯の申込資格の1から4のすべてを備え、かつ、次に該当する世帯。

  • 配偶者のいない方であって、本人とその子のみからなる世帯で、現に20歳未満の子を扶養し、かつ同居している世帯

    ※添付書類(1、2 両方)(資格審査時に提出が必要となります)

    1. 児童扶養手当証書、ひとり親家庭医療費受給資格証、源泉徴収票(寡婦または寡夫の証明ができるもの)、確定申告書(寡婦または寡夫の証明ができるもの)の写し、または戸籍謄本のいずれか
      ※健康保険証は不可(ひとり親の確認ができないため)
    2. 住民票(続柄の省略されていないもの)

多子世帯の方

一般世帯の申込資格の1から4のすべてを備え、かつ、次に該当する世帯。

  • 18歳未満の子3人以上と同居している世帯

    ※添付書類(資格審査時に提出が必要となります)

    • 住民票(続柄が省略されていないもの)

子育て世帯の方

一般世帯の申込資格の1から4のすべてを備え、かつ、次に該当する世帯。

  • 小学校卒業前の子と同居している世帯

    ※添付書類(資格審査時に提出が必要となります)

    • 住民票(続柄が省略されていないもの)

DV被害者世帯の方

一般世帯の申込資格の1から4のすべてを備え(単身の方は2から4を備え)、かつ、次に該当する世帯。

  • DV(配偶者からの暴力)被害者世帯の方
    • 配偶者暴力相談支援センターまたは婦人保護施設において保護を受けた後、5年以内の方
    • 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出された後、5年以内の方

    ※添付書類(1、2 のいずれか)(資格審査時に提出が必要となります)

    1. 婦人相談所、婦人保護施設または母子生活支援施設の発行する証明書(配偶者からの暴力に基づき、一時保護又は入所をしている(していた)ことの証明)
    2. 裁判所からの保護命令書の写し

犯罪被害者世帯の方

一般世帯の申込資格の1から4のすべてを備え、かつ、次に該当する世帯。

  • 犯罪により収入が減少し、生計を維持することが困難となったこと、または従前の住宅に居住することが困難になったことが証明できる方

    ※添付書類(資格審査時に提出が必要となります)

    • 被害申告をした警察署が発行する証明書

※ハンセン病療養所入所者等の入居について
 必要に応じ優遇措置をとることがあります。

※公募外入居について
 災害や公共事業等による立退きなどにより、緊急に県営住宅に入居する必要が認められる方がいる場合は、公募による申込者の方より優先して県営住宅に入居させることがあります。